16796【菅委員】 この注意書きがなくて、いつも助けたり、お世話をしたりとかというと、幼い兄弟、例えば小学生同士で世話をするとかそういう、世話の中でも、ここに書かれているようなことよりはもう少し軽いものを想像して、ある程度のパーセンテージになるのかなと思ったのですが、この注意書きまでして、「例えば、病気や障害がある家族の看病やかい護をしたり、幼いきょうだいに食事を作ってあげたりすることを言います」ということで、子どもの権利条例のときも1割前後ということですが、ちょっとこれは高いなというふうに。それ以上、今、何も私も持ち合わせていないので、その認識を伺いました。
それから、先ほど本多委員からも自由記述のところがやはり非常にいろいろなことが分かってということで、先ほどの41ページの、これは保護者のほうの自由記述です。両方なのですが、子どものほうの自由記述も。これは19ページです。子どものほうの小6と中3の自由記述。41のほうは保護者のほうの自由記述で、それぞれこういうふうにいろいろ書かれていることに対して、もちろんこれは数で言ったらとても大きいものではないですけれども、いろいろ書かれているということはそれなりにそこに思いがあって書かれているということだと思いますので、特に、これはもちろん今日市議会でも報告されて、例えば校長会みたいなところでも報告されるのかなと思うのですが、あるいは教職員に対して報告。保護者に対しては、何らかのペーパーになるのでしょうか。そのことを一つ伺いたいのと、子どもです。実際にこういう決まりについていろいろ、特にシャーペン、私たちの頃もシャーペンは禁止だった気がするのですけど、そういう決まりに関してこういうものが上がってきたときに、要するに自分が答えた。答えたことに対してどういう返しがあるのか。これは回答率にも関わってくると思うのです。答えたら答えっ放しで、そのまま、ありがとうございましたで何も返しがなければ、あれはどうなったのだろうと。あれはどうなったのだろうとも思わず終わるかもしれないのですが、その辺は特に教職員、保護者、子どもと、それぞれどういう結果の返し方をされているのかもお願いします。