16920【荒井指導課長】 このたびは大変申し訳ございません。説明資料に沿って、説明をさせていただきます。説明資料を御覧ください。
今回の2議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2,000万円以上の財産については、議会の議決を経て取得すべきところ、議会の議決を経ずに買入れを行っていたために、財産の取得について追認をお願いするものでございます。
本件の経緯は、1に記載のとおりでございます。令和5年の8月、小学校教科書採択により、令和6年度以降に使用する教科書が決まった後、必要となる教師用指導書の概算数を、教科書供給事業者である有限会社文華堂と有限会社聚宝堂に提示をいたしました。3月に入りまして、令和6年度の学級数の予定数が分かり、3月13日、両者に対して確定数での発注を行いました。4月16日、請求書を受領し、支払い処理を進めていたところ、審査の過程で事務処理上の過誤があることが分かりました。
過誤発生の理由は、2に記載のとおりです。教師用指導書の大規模な買入れは、新たに教科書採択が行われた年度に行われ、次の教科書採択による買換えまで使用しております。買入れに当たっては、武蔵野市支出負担行為手続規則に規定されている定例的または義務的な経費であるため、支出負担行為伺と支出命令を同時に行うことができる支出負担行為伺書兼支出命令書で買入れ、支出を行っております。
教科書採択は4年に1回ですが、前回採択時までは、指導書の購入費が2,000万円以上となることはありませんでした。近年の物価高騰に伴う単価の増額等により、このたびは1件の購入価格が2,000万以上となりましたが、教師用指導書については支出負担行為伺書兼支出命令書で行うものと認識していたため、事務手続の過誤が発生いたしました。
説明資料の裏面をお願いいたします。
児童生徒用の教科書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、無償で給与されますが、数量が膨大であることから、安定的に給与するために、特約供給所が指定されております。教師用指導書は教科書にひもづいたものであり、通常、児童生徒が目にするものではないため、教科書と同じく、特約供給所から購入することとなっております。本市の場合は東京都三多摩教科書供給株式会社が特約供給所となっており、同社により、市内の2者が指定されております。
教師用指導書の買入れ数については、議案書の71ページと75ページに記載しておりますが、学校への指導書の貸与基準に合わせて必要数を購入しております。
教科書採択については、4の図を御覧ください。
最後に、5番の今後の再発防止策についてです。教師用指導書の買入れ事務を所管する指導課につきましては、課内のマニュアル整備を行い、担当者間での確実な引継ぎを実施いたします。また、財務部においては、武蔵野市支出負担行為手続規則の改正を行うとともに、全庁的な啓発、職層別の研修等での周知を行います。
以上で説明を終わります。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。