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16953【小内財政課長】 まず、支出負担行為手続規則の改正、何をどのようにというところでございます。先ほども少し他の委員のところで御説明をさしあげましたが、具体的に申し上げますと、第4条の第2号、こちらの中に別表1に掲げるものとしておりますけれども、この対象を、議決を要するものについてはこの限りではないとか、詳しい文言はこれから精査ということになりますが、いずれにいたしましても、2,000万を超えるようなものについては、当然この同時書という簡便な手続をすることができないという認識をしないといけませんので、そのような規定を設けていきたいというふうに考えています。
それから、庁内周知、全庁的な職員が対象となり得るということでございますが、今回この同時書という簡易的な特例を使える対象で、動産の取得、つまり物品の買入れ、こういったものが限定列挙されているものを対象といたしまして、消耗品扱いの図書、それからお花、それから備品扱いとなるような図書、この3つぐらいが対象になり得るというふうに考えています。なので、この件で、かなり極めて限定的でございますので、全ての職員がこの対象の物を買い入れるかというと、教育とか、そういった限られたところが対象になろうかと思いますが、適宜人事異動を行っている中では、やはり全ての職員に、こういうことが起こり得るので気をつけましょうねという研修、周知、これは図っていくべきだというふうに考えます。