17139【三島委員】 では、この条例にあります小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所以外の保育施設については、全て東京都のほうの条例で配置基準が今回改正されることになっているということでよろしいでしょうか、伺います。
幾つか続けていきます。武蔵野市は、国が定めている保育士の配置基準に上乗せして、武蔵野市保育のガイドラインで独自の保育士の配置基準を定めて加算もされていますけれども、今回の配置基準の見直しで、4歳児以上が25人に1人となっていますが、市内の保育園で、その基準を満たしていない園はありますか。そのほかも、4歳児以上が25人に1人となっていますが、武蔵野市の保育のガイドラインのものよりもちょっと人数配置が、国のほうが今回の改定で厳しくなっているというか、よくなっている部分があると思いますけれども、現在その基準を満たしていない園がありますか、伺います。2つ伺いました。