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令和6年 文教委員会

8月20日(火曜日)

令和6年 文教委員会
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17339【久保田子ども子育て支援課長】  それでは、子どもの権利擁護機関(相談室)の設置について御説明をいたします。
 説明の前に、大変申し訳ございません。資料の訂正をお願いしたいと思います。
 裏面になります7番、今後のスケジュール、最初のポツの開催中のところですが、現在、「7月22日(月)から9月1日(月)まで」で開設記念イベント「ミミワンのおねがい」をしているということで書かれておりますが、申し訳ございませんでした。「9月1日(日)」の間違いです。大変申し訳ございません。修正をお願いいたします。
 では、表面に戻っていただきまして、説明をさせていただきます。
 1番、概要です。武蔵野市子どもの権利条例、令和5年4月1日に施行したものですが、こちらでは、子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うことを目的とし、市長の附属機関として子どもの権利擁護委員と、擁護委員を補佐するために相談・調査専門員を置くこととされています。令和6年4月から委嘱・任用した擁護委員及び相談員から意見を伺った上、次のとおり、子どもの権利擁護機関(相談室)を設置いたします。
 2番、機関(相談室)の名称です。武蔵野市子どもの権利擁護センターという正式名称にいたしました。今後、子どもたちから愛称を募集しまして、より呼びやすい名前でセンターに親しんでいただこうと思っているところです。
 3番、設置日、設置場所です。令和6年10月1日火曜日を予定しております。現在、市役所西棟7階多文化共生・交流課の隣の、昔、ミーティングエリア7Aといって、市役所の職員が簡易的に会議室として使っていた場所があるのですが、そちらを改修しまして、センターとして設置をいたします。
 4番、子どもの権利擁護センターの役割です。こちらは子どもの権利条例第27条第2項各号に書かれているものになりますが、(1)子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な支援をすること。(2)子どもの権利の侵害について、必要な調査をすること。(3)子どもの権利の侵害から救済することを目的として、関係者間の調整を行うこと。(4)子どもの権利の保障に関し、市に意見を述べること。(5)子どもの権利の擁護に関し、普及啓発を推進することとされています。
 5番、運営体制等です。職員等につきましては、先ほど申し上げました擁護委員3名が非常勤特別職として、いずれかの委員が週に1日程度勤務をすることになります。それとは別で、相談・調査専門員が相談員としまして、会計年度任用職員でありますが、2名が常駐することになります。それとは別で、事務局職員1名、子ども子育て支援課の子どもの権利擁護機関設置準備担当係長が、こちらも常時勤務をしております。
 (2)番、相談受付と対応日時等です。月、火、水、金曜日の午後1時から午後5時までとさせていただきたいと考えております。ただし、この時間帯ですと受付ができないような方につきましては、事前に連絡を受けた場合は、午前や夜間、閉所日の相談についても可能な範囲で応じたいと思っております。この場合は市役所ではなくて、公共施設等に出向いて受けるということも考えていきたいと考えております。それ以外の時間帯として、子どもの権利擁護センターの運営会議やケース検討会議、関係機関との連絡調整や訪問等の活動を予定しております。
 裏面をお願いいたします。6番、相談方法等です。電話はフリーダイヤル、「むさしのみみわん」としまして、0120−634−331というフリーダイヤルを設置しております。また、来所、手紙及び専用フォームからの受付による相談を実施いたします。
 7番、今後のスケジュールです。現在、「ミミワンのおねがい」という開設記念イベントを実施しております。7月22日月曜日から9月1日日曜日までで、景品交換期間は今日8月20日火曜日から9月30日月曜日までということにしております。こちらは夏休みの期間に子どもたちに親しんでいただけるように設定をいたしました。今後、9月下旬に内覧会を行いまして、関係機関の皆様や市民の皆様にセンターを見ていただき、10月1日火曜日に開設を予定しております。参考として、開設記念イベントのチラシの表面を掲載させていただきました。
 以上です。