17444【荒井指導課長】 そのように、御指摘のように想定をしております。新しい保険、今年度から適用している保険では、一定以上の修繕費用がかかる場合には、修繕ではなくて、新しい端末を保険会社側で用意して、こちらのほうに発送するという形を取ってくださっていますので、同じ状況というのは一定生まれにくい状態にはなると思います。
ただし、本市の場合は一部リースを入れておりまして、こちらについては、リースですから、保険を適用する、かぶせるということができなかったのです。私どもの持ち物ではないので。そこに勝手に保険をかけるということができなかったので、リースの部分の故障が増えたときのみ、修繕費用がかかってくるのかなというふうに思っています。
また、保護者の負担の件なのですけれども、いわゆる経年劣化であるとか、通常の使い方をして破損した場合には、保険の適用になるというところで全く問題ないのですが、意図的にわざと壊したというケースの場合は、もちろん保険適用にならないわけですし、その場合どうなるかということについては、現在次期学習者用端末の検討委員会において、学校現場の教員たちの声や学識経験者の方の御意見をいただきながら、運用について検討を続けているところということでございます。
以上です。