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令和6年 文教委員会

12月11日(水曜日)

令和6年 文教委員会
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17762【勝又子ども家庭部長】  当然、どこにお住まいの子どもも子どもということで分け隔てなくというのは、それは考え方としてはございますけれども、市でやる、それぞれの行政、基礎自治体でやる業務につきましては、当然、お住まいの市民の方を対象にするのが原則でございます。さきにできました子どもの権利条例でも、当然、お住まいだけではなくて、育ち学ぶ施設に通われている方は、市民ではなくても、そこの施設に通われている方は市民という扱いになっておりますので、基本的には条例で定める市民の方についてはサービスはあると思いますけれども、他自治体にお住まいの方も全て子どもなので、分け隔てなくやるということは、市でやる事業は市民の方の税金を原資としてやっている事業でございますので、あくまでも市民の方を対象にした事業であるということで考えておりますので、大きな意味で言えば分け隔てしないほうがいいとは、それは趣旨は理解できますけれども、やはり行政がやる仕事というのは一定程度そういう形の対象者というのは限られた対象者になってしまうということは、これは致し方ないことかなと思っております。