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14559【田上人事課長】 金額を幾らにするという明文の基準はございません。それらを明文化というか、金額としてお示ししているのが、今、非常勤職員の報酬、費用弁償に係る条例で、それぞれの日額で定める報酬額ということで、もし例規集をお持ちでしたらば、598ページに別表1、別表2という形でお示ししているところ、こちらが基準になるのかなというふうに考えております。 以上です。