14561【大野委員】 今その別表を拝見させていただいているのですが、おっしゃるとおり2万8,000円が最高額で、いじめ問題調査委員会の委員の委員長さんがその2万8,000円だと。ほかはそれよりも安い金額で設定されているのです。今回、弁護士さん、もしくはそれに準ずる方が、この子どもの権利擁護委員になられるかと思うのですけれども、ここの別表に示されている方々で、そういう弁護士さん、もしくはそれに値する職の方というのは、ほかにはいらっしゃらないのでしょうか。そのバランスが取れるのかという意味でお伺いしているのですけれども、もしかしたらもう一度これを設定することで、ほかの委員との調整というのは必要になるのではないかなと、今の議論を聞いていて思ったのですが、その辺については検討されたのでしょうか。