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14568【橋本委員】 今回のこの条例ですけれども、新たに会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給するということの中身が入っていると。それで第9条、これは新たに設ける規定ということなのですが、第9条の第2項のところの後半部分、勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の2.5を乗じて得た額の総額を超えてはならないとなっております。この部分について御説明いただきたいと思います。