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令和6年 総務委員会

3月4日(月曜日)

令和6年 総務委員会
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14634【佐藤建築指導課長】  それでは、議案の説明資料を御説明いたします。議案第29号、建築基準法施行令及び建築物省エネ法等の改正に伴う武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例の資料ということでお配りしていると思います。
 2050年のカーボンニュートラルの実現に向けまして、国が建築物省エネ法、建築物低炭素法、建築基準法の改正を令和4年の6月に公布いたしまして、1年以内施行分の改正に伴いまして必要な本市の手数料条例の改正を、昨年の6月の議会で説明させていただきました。今回は2年内施行ということで、それに合わせた手数料条例の改正でございます。建築の分に関しましては、今年の4月1日より施行したいというものでございます。
 それでは、1の法改正の概要でございます。まず(1)です。建築基準法施行令の改正に伴う認定制度の創設ですが、建築確認申請が必要となる大規模修繕等で省エネ改修を促進するため、新たな認定制度に対応する改正でございます。認定制度の対象といたしましては、1点が建築敷地への長さ2メートル以上の接道義務や、2点目が既存建築物のひさしの道路突出など、建築制限の遡及適用を合理化するものでございます。
 また、(2)でございます。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の法令名の改正でございます。建築物については、省エネ性能の向上というもともとあったもののほかに、再生可能エネルギー利用設備の設置の促進ということが追加されましたので、法律名称に「等」というものを付け加える改正がなされまして、このたび同法の施行令や施行規則の名称も同様に改正されたものでございます。
 2でございます。本市手数料条例の改正の概要でございます。
 1段目の(1)の認定制度に伴いましては、申請手数料を追加するものでございます。認定手数料は1件に2万8,000円でございまして、東京都と同額でございます。
 (2)の法令名改正に伴い、別表の字句の改正をしたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。