14663【河戸税務担当部長】 改正の概要でございますけれども、委員御指摘のとおり、地震のありましたのが令和6年1月1日でありますので、本来であれば令和6年中の所得からその損失についての分を控除いたしまして、令和7年度課税から計算するということが従来からあるのですけれども、それをこの法律、条例の改正によりまして、1年前倒しをして、令和5年分のそこで損失があったものとみなして、今まさに申告を受け付けておりますけれども、令和6年度課税からその控除が適用できるようにするというのが、今回の改正の趣旨でございます。
それから武蔵野市の納税義務者の方で、被災された地域に生計を同じくする親族の方を扶養しておられる方というのが、令和5年度課税の例でいきますと、大体約20名弱ほどいらっしゃいますので、今まさに申告期間でありますから、そうした方から申告がなされる可能性はあるだろうというふうに考えているところでございます。