14766【深沢委員】 言わば条約というのは、やはり一番でかいのは理念をうたうというのはあると思います、もちろんそれにさらに加わると思いますが。それを履行する上での、具体的にはこういう形で履行すべしということをくっつけて、それで言わば本体を補強するみたいな、そういう関係だというふうに私は捉えているのです。まあ、ちょっとお答えはあれなのであれですが。
それと、さっき世界人権宣言のあれも出ましたが、その後、国際人権規約というのもできて、その自由権規約選択議定書というのかな、その次の年かな、まあ、かなり近い年で。これについても個人通報制度は未批准と。ちなみに、国際人権規約ができたのが1976年、日本の批准が1979年であります。これは法的拘束力があるというふうに解説書ではなっているのですが、これについて、若干かけ離れますが、人権という問題が基本なので、基本的といいますか、基本にあるので、それ、もし御存じだったらお知らせいただきます。
この人権規約のほかに、人種差別撤廃条約というのが、これは1965年にできて1995年に加入していると。これは話が少しこの点だけはずれますが、実は、国際連盟のときに、唯一国連の執行部に、唯一というか、どこまでを執行部と呼ぶかというのもあるけど、国連の次長に我が国を代表して就任され頑張ったのは新渡戸稲造さんであります。その新渡戸さんが、人種差別撤廃提案というのを当時の国際連盟でやった。大方の国がこれに賛同してくれたのだけれども、唯一アメリカがそれに対して否定的だったために、全会一致の原則だから、その意見が採択されなかったという経過があるということも、今回随分私いろいろと調べてみましたけども、分かりました。これはちょっと質問ではありませんが。
さっきの前段のところだけ聞かせてもらえますか。