14860【与座委員】 では、よろしくお願いします。
それで、この記書きの2番の「武蔵野市情報公開条例の趣旨を生かした編集を」ということで、先ほど別な委員から質問があって、一定のお答えがあったのです。それで、情報公開条例の解釈・運用の手引の28ページ、第2章第5条のところの趣旨にはこう書いてあるのです。本条第5条では、行政文書開示制度のほか、市民が市政に関わる正確で分かりやすい情報を迅速に得られるよう、市民等から開示請求を待つことなく、積極的に市政に関する情報を公開または提供し、情報公開の総合的な推進をしていくことを明らかにしたものでありますと。行政文書の開示と情報の公表・提供の施策は、相互に補完的な関係にあり、両者の機能が効果的に働くことにより、情報公開の総合的な推進が可能となりますと、こう書いてあるのです。これは非常に抽象的でもっともな文章なのです。だから、ここに書かれている、今私が読んだ──私の言葉ではないですよ、これは。手引に書いてあることですからね。これが、今読んだところが、市報の編集に具体的にどう生かされているのかということを聞きたいのです。一般論としては、ここに書いてあるとおりだと。ごもっともなのだけど、具体的に編集作業でこれがどう生かされているのかということをお聞かせ願いたい。