14862【与座委員】 抽象的な議論になりますので、ここは編集の際、十分意識してこれから進めていってほしいと思います。
それで、今まで言っていた質疑が骨格のところの質疑なのです。だから、公の知らせると、広く知らせる、そういう市報をどう位置づけるか。そこに情報公開条例の趣旨をどう生かしていくか。これを意識しながらやってもらいたいというのが大きな1点目の質問です。
2点目はちょっと細かくなるのですけど、今回の1月1日号の市報について、選挙結果が4面に出てとかという、その話です。それで、法に基づいた行政運営をするのが基本ですから、武蔵野市の広報発行規程というのを読ませていただきました。そしたら、それの第3条に、掲載する事項ということで1番から6番まであるのですけども、よーく読むと、ここに首長や議会の選挙結果についてという単語がどこにもないのです、これ。ないのです。これはどういうふうに受け止めますか。憲法93条に規定されているような、我々の議事機関の、それからまた首長のことを市民に告示するのに、この肝腎要の発行規程に、記載するところに選挙について書いていない。これはどう読めばいいのでしょうか。