14864【与座委員】 課長、僕も多分そちらの席に座っていたら同じような答弁すると思います。でも、今ずっとさっきから議論しているように、公に知らせる、広く知らせるの区別をきちんとしなさいよ、市報の立ち位置どうなのですかということから考えてくると、ここに掲載する内容に、憲法で保障された我々議事機関としての選挙の結果もしくは行政法、地方自治法だとか、公職選挙法だとか、都市計画法だとか、そういうところで決められたものを、もし公に知らせる公報を優先する、強調するということであるならば、ここの記載は少し見直さないと駄目なのではないですか。どこが悪いというか、少し整理をしなくては駄目なのではないですか、いい機会だから。その辺についてはいかがでしょうか。