令和6年 総務委員会
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14918【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 手続論としての議論は、住民投票制度を確立、住民投票条例を制定するとき、そして、個別の争点につきましては、それが請求があって、その発動したとき、住民投票をするときになります。つまり、議論が2つに分かれるという意味でございます。