15146【橋本委員】 今、御答弁がありました。これはこの長期計画条例が提案された、それで議論された2011年9月9日の総務委員会の会議録に今のような議論が出てくるわけです。「しなければならない」というのは、義務づけだと。「するものとする」というのは、義務とまでは言えないけども、それを原則とする、あるいは方針とするということなのだという趣旨です。当時の総務部長もこういう答弁です。今回、3条です。「するものとする」というのは、必ずしもしなくてもいい、確かにこのようになりますと。しかし、わざわざ「するものとする」というふうに書いているのは、それを原則とするのだ、その方向でやっていくのだということを明らかにするためのものですと。全く白紙だということではございませんと。「しなければならない」というのは縛りをかけるわけですから、そのように義務づけて縛りをかけるには適当でないというものについて、「するものとする」というような表現となっていると。だから、するものとするというのは、必ずしなければいけないというものではなくて、原則的考え方、方針としてはするということなのだけれども、しかし、それは時の市長なり執行部がどういう考え方を持つかということについてはその限りではないということになるかと思うのです。
確かに1月29日の全員協議会でもその議論があって、市長の答弁では、「長期計画条例の3条では、選挙が行われたとき、もしくは重大な変更点があったときには実行計画を変更できると、こういうふうになっているわけでありまして」という答弁ですから、必ずしなければならないという認識を持っているわけではないということは確認できたと思うのです。ですから、今回の提案といいますか、行政報告ですが、第二次調整計画を策定するということは、これは必然ではなくて、そういう方針を持っているということだということで確認したいと思いますが、いいですか。