15245【道場委員】 おはようございます。非常に単純な話で、今、ほかの委員からもありましたけれども、策定委員会ということで、この構成です。第3条のところで、委員は7人以内をもってということであるのですが、当市の場合いつも市民参加というのがあって、最終的に使っていく人は市民が中心になるわけです。ここで書いてあるのは、第3条のところに学識経験を有する者、だから学識経験者の方と市の職員とあります。当然市のほうで調整はしていくわけだから、ここは必要だと思うのです。ここに市民、要するに使うべき市民というか、市民参加の目線からいっても、市民というのは考えられなかったのか、答弁お願いします。