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15262【橋本委員】 分かりました。 それから、第5条の会議の公開です。先ほどもありましたけど。会議は公開とするというのが第5条の第3項にあるわけです。委員の3分の2以上の同意があれば公開しないこともできるということなのですけど、それで、過去の私がさっき言った幾つかの類似の条例においては、会議についての公開の規定はないと思うのです。今回は公開の規定を入れたのです。これについて御説明いただきたいと思います。