15268【橋本委員】 では必要があるときはと、条例にもそう書いてありますけれども、それはちょっとこの委員会の運びがどうなるかというのを注目していきたいと思います。
それで最後のところの第10条で、「この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める」と。この規定は、これまでの類似のさっき言った条例では、市長が別に定めるとなっているのです。例えば去年のこの公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例では、第10条なのですけど、「この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める」。今回の条例は、「委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める」と。ここが今回のような規定になったことについて御説明いただきたいと思います。