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令和6年 総務委員会

6月20日(木曜日)

令和6年 総務委員会
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15284【山中税務担当部長】  それでは、武蔵野市市税条例の一部を改正する条例につきまして、資料に沿って御説明いたします。
 1の改正理由につきましては、令和6年度の地方税制改正に対応する地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴うほか、所要の改正を行うものでございます。
 2、主な改正内容でございます。
 (1)のアは、民間においても公益の役割を担う社会を実現するための公益信託の見直しに伴う改正でございます。
 1つ目は、これまで寄付金控除の対象として、寄付金のほかに特定寄付金とみなされる金銭というものがございましたが、所得税法の改正により、金銭の規定が削除され、全て寄付金となったため、金銭を削除する改正を行うものでございます。
 次に、(1)の2つ目、公益法人等に係る市民税の課税の特例につきましては、単に課税標準の計算を定めるもので、法令に定めがあり、必ずしも条例で定めなければならない事項ではないことから、公益信託の見直しに合わせて条文を削除するものでございます。
 (1)のイは、市税条例に減免規定のあります市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税につきまして、これまでの大規模な震災に加え、今年1月に発生した能登半島地震を受けて、大規模な災害の発生を想定した被災前の備えとして、あらかじめ職権による減免を可能とする規定を追加するものでございます。
 次に、(2)は固定資産税のわがまち特例の適用に関する改正でございます。
 アは、法改正により、再生可能エネルギー発電設備のうち、出力1万キロワット以上2万キロワット未満のバイオマス発電設備で、一般木質・農作物残渣区分に該当するものの特例措置が新設されたため、固定資産税の課税標準の特例割合を14分の11に定めるものでございます。
 次に、イは、都市再生特別措置法に基づく一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産について、新たにわがまち特例化されるため、固定資産税または都市計画税の課税標準の特例割合を2分の1に定める改正でございます。
 それぞれの規定の施行日は、3に記載のとおりでございます。
 説明は以上でございます。