15295【山中税務担当部長】 市民税の場合ですと、災害の減免というのはあらかじめ規則のほうで定められておりますが、そちらのほうでは、例えば災害によって亡くなられた場合、それから障害者になった場合、あるいは前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ住んでいらっしゃる物件の家財や住居等に、10分の3以上の損害があった場合というふうになっておりますので、災害があったから全ての市民税が減免されるということでは決してなくて、あくまでもその規則で定められているものを前提としておりまして、そちらが明らかな場合に、今回は職権の減免を適用するということになっておりますので、御理解いただければと思います。