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15512【小山資産税課長】 既にもう第1期のときに全納をされている方がいらっしゃいます。その方には、当然還付ということで、まず、課税として税額を更正するという通知を出すというのが、課税の所管として、資産税課としては、それをまずしないといけない。その後は当然、差額についてお返しをする形になりますので、これは納税課のほうの所管になるのですけれども、準備が整い次第、連絡をさせていただいて、しかるべき還付の手続に入りたいというふうに思っています。