15932【橋本委員】 まず、指定管理者制度そのものについて幾つかお聞きしたいと思います。
公の施設の指定管理者制度ということですけども、公の施設というのはいろいろたくさんあります。地方自治法第244条1項では、公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設とされているわけです。公の施設を利用するということは、これは住民の権利であるというふうに思います。お聞きしたいのは、住民の福祉を増進する目的があるということが公の施設の大事な特徴だと思っているのですけれども、市としてもそのように理解されているということでよろしいでしょうか。