15934【橋本委員】 そこで、指定管理者制度については、地方自治法第244条の2第3項にこういう規定があります。普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができるとあります。つまり、この条文では、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに指定管理者制度を使うということです。ですから、基本的に公の施設というのは直営が原則で、住民サービス向上につながる、効果的に目的が達成されるという場合に例外として指定管理者制度を取ることができるという意味だと解せると思いますが、いかがでしょうか。