16248【菅委員】 ありがとうございました。第2条の3の免除が消えて、第8条のほうの減額と免除が市長という主語になるわけですから、これは減額と免除のほうにそろえたという今の御説明でしたけれども、こういうときは、もし食い違っていてそろえたのであれば、やはりそろえたという説明をしていただいたほうが、なぜなのかな、なぜ片方が免除で片方が減免なのかなというふうに思いますので、そこのところは今後そういう場合は、合わせて整えたということであれば、そういう御説明をいただきたいと思います。
あともう1点、これは後の指定管理のところでも触れますが、この利用料金制度を導入する場合には、今回は使用料の減免の規定ですけれども、これはやはり条例の改正が必要になるということでしょうか。