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16423【田上人事課長】 こちらは期末勤勉手当の支給事務を進めていく中で、逆算をしていったところで支給できる日というのは、あらかじめ支給日というのは設定をした上で、既にこの12月に関しては公布済みでございます。それで、支給が終わって一定期日が過ぎると、そこは効力を失うというような規則のつくりになっているという状況でございます。 以上です。