21949【平之内総務部参事兼選挙管理委員会事務局長事務取扱】 お尋ねは3点あったかと思います。1点目の、丸をつける、これは記号式投票方式というふうに捉えておりますけれども、こちらにつきましてはやはり法令等が必要になる選挙があるということで、今、認められているのは地方議会の議員もしくは長ということで、東京都であれば東京都、もしくは都議会議員、都知事、そういったものは条例の制定によって可能だというふうになっております。また、武蔵野市議会議員の選挙ですとか長の選挙についても、同じく市の条例等によって可能だというふうな、公職選挙法の解釈によってはそのようにできるというふうに考えてございます。ただし、実際にこちらを実現するような場合には様々なデメリット等も指摘されておりまして、こちらについてはこれができるという規定になってから30年程度たちますけれども、実際にそれを導入した自治体というのはほとんど、都道府県レベルでもたしか5例程度だということでございますので、様々な課題があるのだろうというふうに考えているところでございます。
あと、2点目につきましては、一つ、写真のお話もございましたが、こちらはいわゆる選挙の公報で出すものをということになりますけども、こちらにつきましても実際には締切りのほうが告示日の当日の夕方5時までということで、こちらも出す、出さないというところもあるかと思いますし、それをどのように投票用紙等で活用するのかということも含めますと、様々課題もあるだろうというふうに思っております。
また、最後のお尋ねでございますが、補佐人の関係でございますが、これは代理投票ということで認識してございますけれども、こちらにつきましては、公職選挙法の第48条の規定において、実際の条文でいいますと、投票管理者がその投票事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者を2人定めるという規定になってございますので、実際には投票所で従事する職員の中から指名をするという形が想定されておりますので、この方をというのをその投票所でお願いするというのはなかなか厳しい部分もあるのかなというふうに思っているところでございます。
以上でございます。