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映像ID: 2692
22553【橋本委員】 そうすると、飲用井戸7か所、これは設置者等により水道法に従った管理運営がなされていると認識しているという答弁だと、それから水道法に該当しない飲用井戸22か所、都の保健医療局が水質検査をやって、その数値が基準50ナノグラム/リットルを超えたら設置者に対して超過した旨を連絡するのだと。それに加えてというか、そこも今回の対象になっているということは、だから調査の仕方というか、誰が調査するかということにおいても、要するに両面からいくということになるのですか。