22607【吉崎産業振興課長】 まず、アパートや駐車場を新たに農地にするというのは恐らくなかったのではないかと思います。今、少し農家さんから御相談を受けているのは、御自宅の庭先を農地にできないかといった御相談を一部受けている農家さんもいらっしゃるという状況です。そういった農地ではないところを新たに農地にしてという場合なのですが、特に法令上等の条件というのはないのですが、農業委員会の中では、やはりいきなり宅地を農地にしてもその土壌の状況とかを見てからのほうがいいだろうというところで、農業委員会の中ではおよそ3年ほどは管理の状況なども含めて見てから農地として認定をしようというような、内部のルールはございます。