22856【原澤住宅対策課長】 あんしん住まい推進協議会を発足したことによるメリットということでございます。住宅確保要配慮者というのは、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などの方、あとは低額所得者の方になります。こういった方の住宅の支援ということになると、お住まいに困られている方というのが、多くの方がお住まいだけではなくて、複合的な課題を抱えていらっしゃる方が多いと。それを住宅部門だけではなかなか縦割りでやっても効果が上がらないということもございますので、福祉部門と住宅部門、それから、実際に取引をされている不動産関係団体、これが対等の立場で協議の場に着くことによって、それぞれが抱える課題や、どうしたら効果的な事業ができるかというところを協議する場というふうになっておりますので、そこで検討された内容を踏まえて、市として施策を行っていくということになるかと思います。
それから、住宅確保要配慮者のメリットということでございますが、この事業がそもそもが、高齢者とか障害者というのが、不動産の賃貸のオーナー様からすると、国のアンケートで7割ぐらいの方が拒否感があるというふうに言っています。そういった拒否感をいかに解消していくかということと、あと、入居される方は入居される方で、例えば連帯保証人がいないとか、どういうふうに探したらいいか分からないというところで、支援が必要だというところの両者を合わせて支援を行っていくことで、民間賃貸住宅への入居の促進を円滑に行っていくというところになるかと思います。
以上です。