11844◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました陳受5第15号 吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を求めることに関する陳情、陳受5第23号 吉祥寺本町1丁目キャバレービル建設の見直しを求めることに関する陳情、以上2件の総務委員会における審査の概要と結果について御報告をいたします。
陳受5第15号については令和5年6月26日に、第23号については9月7日に本委員会に付託されて以来、その内容から一括して継続して審査を行ってまいりました。
この間の主な質疑は次のとおりでした。
1)事業者はいつから市に相談に来ていたのか、また、令和5年8月に開かれた説明会で、事業者の代理人である設計者は、この場所が環境浄化特別地区であることについて説明を受けていないと言っていたが、事実関係を伺う。答え、令和4年2月に初めて相談を受けた。その後も3回窓口で対応しているが、この時点では店舗や事務所といった用途で相談を受けていたため、環境浄化特別地区の説明はしていなかった。その後、令和5年5月31日に用途をキャバレーとするという情報が出てきたため、それ以降の打合せにおいては同地区の特性等の説明を行っている。2)用途をキャバレーとしておきながら、令和5年8月の説明会では、キャバレーの形態では営業できないとの説明があった。用途の変更について再度説明会を開くことを要求していただきたいが、いかがか。また、代理人である設計者ではなく事業主から説明をしてほしいが、市としてどこまで対応ができるのか。答え、説明会の内容が不十分であったことは事業者にも伝えており、用途を明確にした上で改めて説明することを求めている。また、事業主からの説明は条例上不可欠な事項ではないが、代理人が事業主の意向を踏まえた回答が全てできなければ説明会としては成立しないと伝えている。3)環境浄化に関する条例は、十分に機能するためにさらに補強することが必要ではないか。答え、風適法の規制を上回って規制している自治体はなく、また、そうした規制をしてよいかについては最高裁でも判断が出ていないため、難しいと考えている。市の権限の及ぶ範囲でできる限りの取組をしていきたい。4)風適法では、客引きに対し懲役や罰金といった罰則が定められているが、その範囲内であれば本市の条例でも罰則を設けることができるのか。答え、可能である。まちの状況の変化等を見ながら条例や規則の変更は常に検討していくべきものだが、現在のところは現状のまま運用していきたいと考えている。5)いわゆるピンクサロンは当該の場所に開業できるのか。答え、風適法にピンクサロンという言葉の定義があるものではないが、店舗型性風俗特殊営業に当たるものであれば、図書館から200メートル以内の範囲のため営業はできない。6)深夜酒類提供飲食店営業の店舗には保全対象施設の考え方がなく、届出をすれば、区域は関係なくどこにでもつくれると考えてよいか。答え、そのとおりである。7)届出をすることで法令上は深夜や朝の営業も行うことができるのか。答え、バーや酒場などは深夜酒類提供飲食店営業として届出を行えば、午前零時から6時まで営業は可能である。一方、いわゆるキャバレーなどの接待飲食等営業については、同時間帯は営業ができない。8)環境浄化の面で陳情審査を経て変化したことはあるか。答え、以前から警察とは定期的に情報共有を図っていたが、現在はそれに加えて、月1回程度、当該ビル等についての情報共有や意見交換の場を設けている。9)陳受5第23号の記書きに、設計を白紙に戻しという記載があるが、計画変更を求める権限は市にあるのか。答え、関係法令上適法であれば、計画を白紙に戻す権限は市にはないと考えている。10)令和5年10月20日、21日に改めて説明会が行われたが、この間に事業者から市に対してどのような動きがあったのか。答え、1回目の説明会で回答できなかった質疑や要望事項への回答と対応、また誓約書を参加者へ郵送した旨の報告を受け、市も同じものを受け取っている。また、2回目の説明会では、ガールズバーや24時間営業を行う可能性についてと、誓約書の取扱いについての2点に回答ができなかったため、再度文書で回答すると聞いており、なるべく早い時期の回答を求めている。11)誓約書には、性風俗店舗や違法な店舗の営業は行わない、賃借人にも営業させないことを誓約するという旨の記載があるが、この誓約書は法的な効力があるものなのか。答え、条例上手続に必要なものではなく、あくまでも事業者が市民に宣言したにすぎないものと考えている。12)ガールズバーの営業が地域の方の心配事になっており、説明会では明確な答えがなかった。改めて説明してもらうことになっているが、このことについて何か進捗はあるのか。答え、一般的にガールズバーと言われるものは接待を伴うものが多い傾向があるようだが、2回目の説明会において、接待を伴わないバーや飲食店など風適法の2号営業の用途を変更するとの説明があったため、接待に必要な1号営業許可を受けずに違法な営業をすることはないと認識をしている。13)ガールズバーが接待を伴う1号営業に当たるのか、接待を伴わない2号営業に当たるのかは、どのように見分けるのか。答え、何号営業に当たるかということについては、あくまでもその営業の内容がどういったものであるかで判断していくことになる。これは市ではなく、警察が運用基準等に基づいて個々の事例ごとに判断するものであり、市では詳細をお答えできない。14)説明会では回答できなかった事項について書面をもって回答するということだが、改めて対面での意見交換を行うことはできないのか。答え、書面での回答がなされれば、まちづくり条例上の説明会は終了となる。陳情書にある事業者本人の説明会の開催の要望は事業者には伝えており、条例とは切り離した形で開催するかどうかは、事業者の判断になると考える。
結論を出しました令和6年2月1日の本委員会での主な質疑は次のとおりでした。
1)令和5年12月の総務委員会後に、事業者から武蔵野市に対して問合せなどはあったか。事業者の動きなどを市は把握しているのか。答え、事業者は代理人と事業主の協議結果を回答書という形で、令和6年1月4日に説明会出席者に郵送を行った。同時に近隣住民にもポスティングが行われ、まちづくり条例の手続がスタートした。現在は各課との協議に入っている。2)着工時期は今後決まるということでよいか。答え、各課の協議が終われば着工されると考える。3)事業者から公式に誓約書が提出されるとのことだが、内容について市は把握をしているのか。答え、宛先が吉祥寺東部地区街づくり協議会と環境浄化推進市民委員会で、前回出したものと基本的には同じものだと聞いている。4)誓約書には、性風俗や違法な営業について行わない、そうした事業者には貸与しない、この2点は記載されているのか。答え、そのとおりである。5)今回の出来事を通じて、課題と認識している点を伺う。答え、キャバレービルとして看板が出されたので、今回の件が大きくクローズアップされた。その際に条例で抑え切れなかったということは今後の課題になると思う。ただ、職業選択の自由の原則もあるので、網の目をくぐり抜けられないように、今後条例を強化できるということになるならば、それはしっかりと研究をしていきたい。
以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、陳受5第15号については採決を、陳受5第23号については、「陳情文中の具体的な文言は別として、吉祥寺の環境浄化推進の趣旨に沿うよう努力されたい。」との意見をつけて採決をとの声があり、討論なく、採決に入りました。
採決の結果は、陳情5第15号については、全会一致で採択すべきものと決しました。陳受5第23号については、全会一致で、「陳情文中の具体的な文言は別として、吉祥寺の環境浄化推進の趣旨に沿うよう努力されたい。」との意見を付し、採択すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。