11852◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第13 議員提出議案第1号 武蔵野市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
武蔵野市議会委員会条例の一部を改正する条例
武蔵野市議会委員会条例(昭和31年9月武蔵野市条例第13号)の一部を次のように改正する。
次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、対応する説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。
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│ 改正前 │ 改正後 │ 説明 │
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│ (議会運営委員会の設置) │ (議会運営委員会の設置) │ │
│第3条の2 (略) │第3条の2 (略) │ │
│2 議会運営委員会の委員の定数は、│2 議会運営委員会の委員の定数は、│ │
│ 8人とする。 │ 9人とする。 │字句の改正 │
│ __ │ __ │ │
│3 (略) │3 (略) │ │
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付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の武蔵野市議会委員会条例(以下「旧条例」とい
う。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)である
者は、それぞれこの条例による改正後の武蔵野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定
による議会運営委員会の委員等になるものとし、その任期は、それぞれ旧条例の規定による委員の残
任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による議会運営委員会において審査又は調査中の事件につ
いては、新条例の規定による議会運営委員会に付議された事件とみなす。