12185◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第3号 武蔵野市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の10ページをお願いいたします。
このたびの改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正で、法律に用いられた用語を引き続き条例で引用するために所要の改正を行うものでございます。
新旧対照表を御覧ください。第2条の第3号及び第4号は、法別表第2が削除されることに伴い、新たに定義される用語を条例においても用いるために定義するものでございます。
次の10ページから11ページにかけての第4条各項の改正は、削除された法別表第2を、先ほど定義した用語に置き換えるものでございます。別表第2中、法別表第1については、法で別表第2が削除されることに伴い名称が変わりますので、それに合わせて改正を行うものです。
付則でございますが、この改正は法改正が施行されるのと同時に施行されるため、法律の施行の日から施行としております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。