12195◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第5号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の18ページをお願いいたします。
このたびの改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方自治法の改正を踏まえるほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目を御説明いたしますので、新旧対照表を御覧ください。
まず、条例の題名の改正でございます。新たに会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することに伴い、条例の題名を武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例に改正いたします。
続いて第1条でございますが、条例の目的の中に、勤勉手当の支給を加えるものでございます。
第1条の第1号以降は、特別職の非常勤職員を列挙しておりまして、19ページにございます第27号の子どもの権利擁護委員を新たに追加するほか、第51号の2の武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員を規定する条例の効力が令和5年度末までとなっているため、削除するものでございます。これら以外の特別職の非常勤職員に変更はなく、項の番号を整理する改正となっております。
第3条及び20ページにあります第4条は、第1条の各号の番号が改正されることに伴う改正でございます。
第8条第3項は、期末手当の支給対象に新たにアシスタント職員を加えることに伴い、規則で期末手当基礎額を定めるものでございます。
第4項は、第9条第4項を新たに規定することに伴い、所要の改正をするものでございます。
第9条は、新たに条を追加するもので、第1項は、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することを規定しております。支給の要件といたしましては、会計年度任用職員であって基準日に在職していること、または基準日以前1か月以内に退職等をした職員としております。
21ページをお願いいたします。第2項では勤勉手当の額を、第3項では勤勉手当基礎額を規定しております。
第4項では、不支給及び一時差止めについて、常勤職員に適用される給与条例と同様の規定として加えるものでございます。
第5項は、勤勉手当の支給に関し必要な事項に関する委任規定でございます。
22ページをお願いいたします。第10条は、第9条を加えたことに伴う条の繰下げでございます。
続いて別表第2でございますが、先ほど第1条に子どもの権利擁護委員を追加し、第1条第51号の2の武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員を削除したことに伴い、別表においても追加及び削除するものでございます。
付則第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとするものでございます。
次に、付則第2項から30ページの第17項までの各条例改正につきましては、今回の条例改正に伴って、他の条例で本条例の題名等を引用している規定などを改正するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。