12207◯子ども家庭部長(勝又隆二君) ただいま議題となりました議案第8号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案書の38ページをお願いいたします。
このたびの改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令及び母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
改正項目について、新旧対照表にて御説明いたします。
第15条第1項第2号は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の項ずれに対応するものでございます。
第23条は、特定教育・保育施設の重要事項について、書面の掲示に加えて、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないとされたことに伴う字句の改正でございます。
39ページをお願いいたします。第36条は、特定利用教育に関する規則の追加に伴う字句の改正でございます。
40ページをお願いいたします。第53条は、書面等の提供に使用する電磁的記録の媒体の種類の明示が削除されたことに伴う字句の改正でございます。
付則ですが、この条例は公布の日から、ただし、第23条は令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。