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令和6年第1回定例会

2月29日(木曜日)

令和6年第1回定例会
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12220◯健康福祉部長(山田 剛君)  ただいま議題となりました議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 それでは初めに、議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の54ページをお願いいたします。
 第2条の基本方針等の第4項は、地域包括支援センターを以下の条文において略称として規定するため、字句の追加を行うものでございます。
 55ページをお願いいたします。第3条の従業者の員数の第2項は、指定居宅介護支援に係る基本方針の取扱い件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について変更するため、字句の改正を行うものでございます。
 第3項は、指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するために、公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合の人員基準について規定するため、項の追加を行うものでございます。
 56ページをお願いいたします。第4条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
 第5条の内容及び手続の説明及び同意は、ケアマネジメントの公正中立性の確保のための取組の見直しとして、事業者の負担軽減を図る観点から、作成した居宅サービス計画における訪問介護、通所介護等の各サービスの割合や、同一事業者によって提供されたものの割合について、利用者等に対して説明を行い、理解を得ることを努力義務に改めるため、字句の削除及び項の追加等を行うものでございます。
 60ページをお願いいたします。第14条の指定居宅介護支援の具体的取扱方針の第3号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 第4号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 61ページをお願いいたします。第17号のイは、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上を図る観点から、一定の条件の下でテレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするため、追加を行うものでございます。
 63ページをお願いいたします。第23条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 65ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第5条第4項第2号及び第32条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
 第2項は、記載の経過措置を定めるものでございます。
 次に、議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、68ページをお願いいたします。
 第3条の従業者の員数の第1項は、新たに指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施することが可能となるため、地域包括支援センターの指定介護予防支援事業者と明確に区分するため、字句の追加を行うものでございます。
 第2項は、介護予防支援の円滑な実施の観点から、指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準について規定するため、項の追加を行うものでございます。
 第4条の管理者は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の管理者の要件を定めるため、字句の改正及び項の追加を行うものでございます。
 71ページをお願いいたします。第5条の内容及び手続の説明及び同意の第3項は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の担当職員を規定するため、字句の追加を行うものでございます。
 72ページをお願いいたします。第11条の利用料等の受領の第2項は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の通常の事業実施地域以外の利用者から交通費の支払いを受けることができることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第3項は、交通費の支払いを受ける際は、事前に利用者等へ説明の上、同意を得ることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 74ページをお願いいたします。第22条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 75ページをお願いいたします。第29条の記録の整備の第2項第3号につきましては、第31条第4号の規定の追加に伴い、号の追加を行うものでございます。
 76ページをお願いいたします。第31条の指定介護予防支援の具体的取扱方針の第3号につきましては、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 第4号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 77ページをお願いいたします。第19号のイは、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上を図る観点から、一定の条件の下でテレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするため、追加を行うものでございます。
 79ページをお願いいたします。第33号は、市長から情報提供の求めがあった場合は、指定介護予防支援の実施状況等を市長に報告することを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 80ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第5条第4項第2号及び第34条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
 第2項は、記載の経過措置を定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。