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令和6年第1回定例会

2月29日(木曜日)

令和6年第1回定例会
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12224◯健康福祉部長(山田 剛君)  ただいま議題となりました議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準の改正及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 それでは初めに、議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の84ページをお願いいたします。
 第6条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数の第5項第11号は、指定介護療養型医療施設の廃止に伴い、号の削除を行うものでございます。
 なお、第82条第6項及び第191条第7項においても同様の改正を行っております。
 85ページをお願いいたします。第7条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
 なお、第48条、第59条の4、第59条の24、第62条、第66条、第83条、第111条、第121条、第131条、第166条及び第192条においても同様の改正を行っております。
 87ページをお願いいたします。第24条の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針の第8号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 なお、第51条第5号、第59条の9第5号、第59条の30第3号及び第70条第5号においても同様の改正を行っております。
 第9号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 なお、第51条第6号、第59条の9第6号、第59条の30第4号及び第70条第6号においても同様の改正を行っております。
 88ページをお願いいたします。第34条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 89ページをお願いいたします。第42条の記録の整備の第2項第5号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 なお、第58条第2項第3号、第59条の19第2項第3号、第59条の37第4号及び第79条第3号においても同様の改正を行っております。
 104ページをお願いいたします。第92条の指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の第7号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、アにおいて委員会の設置を、イにおいて指針の整備を、ウにおいて研修の実施を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 なお、第197条第7号においても同様の改正を行っております。
 105ページをお願いいたします。第106条の2は、介護現場の生産性の向上の取組を推進する観点から、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づけることを定めるため、条の追加を行うものでございます。
 108ページをお願いいたします。第125条の協力医療機関等は、指定認知症対応型共同生活介護事業者が協力医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、改正を行うものでございます。
 第2項は、第1号及び第2号の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第3項は、協力医療機関との間で、利用者の病状急変時等の対応の確認やその名称等の市長への届出について定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第4項は、あらかじめ第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第5項は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第6項は、利用者が協力医療機関等から退院が可能となった場合に、速やかに再入居させることができるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 なお、第147条及び第172条においても同様の改正を行っております。
 112ページをお願いいたします。第130条の従業者の員数の第11項は、介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、第1号から第4号までの要件に適合する場合における配置基準の緩和について定めるため、項の追加を行うものでございます。
 119ページをお願いいたします。第165条の2の緊急時等の対応は、第1項において配置医師及び協力医療機関の協力を得て、緊急時等の対応方法について定めることを、第2項において対応方法の定期的な見直しを義務づけることを定めるため、字句の追加及び項の追加を行うものでございます。
 124ページをお願いいたします。第187条の勤務体制の確保等の第5項は、ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、管理者はユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 128ページをお願いいたします。第197条の指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の第1号は、サービス内容の明確化を図るため、字句の改正を行うものでございます。
 132ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第9条第2項第2号及び第203条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
 第2項から第5項までは、記載の経過措置を定めるものでございます。
 次に、議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、136ページをお願いいたします。
 第6条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
 なお、第10条、第72条及び第79条においても同様の改正を行っております。
 140ページをお願いいたします。第32条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第40条の記録の整備の第2項第3号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 141ページをお願いいたします。第42条の指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針の第10号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 第11号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
 143ページをお願いいたします。第45条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないことを規定するため、字句の改正を行うものでございます。
 145ページをお願いいたします。第53条の身体的拘束等の禁止の第3項は、身体的拘束等の適正化を図る観点から、第1号から第3号までに掲げる措置を講じることを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 146ページをお願いいたします。第63条の2は、介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で組織的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づけることを定めるため、条の追加を行うものでございます。
 148ページをお願いいたします。第83条の協力医療機関等は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が協力医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、改正を行うものでございます。
 第2項は、第1号及び第2号の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第3項は、協力医療機関との間で、利用者の病状急変時等の対応の確認やその名称等の市長への届出について定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第4項は、あらかじめ第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第5項は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 第6項は、利用者が協力医療機関等から退院が可能となった場合に、速やかに再入所させることができるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
 153ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第11条第2項第2号及び第91条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
 第2項から第4項までは、記載の経過措置を定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。