12228◯環境部長(大塚省人君) それでは、ただいま議題となりました議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の156ページをお願いいたします。
このたびの改正は、水質汚濁防止法に基づき、排水基準に定める省令に規定される六価クロム化合物の基準が、現行の1リットルにつき0.5ミリグラム以下から、1リットルにつき0.2ミリグラム以下に改正されることに伴い、下水道法施行令第9条の4に規定する特定事業場に対する排水基準が同様に改正されることから、武蔵野市下水道条例第14条の2に規定する除外施設の設置等が必要となる水質基準のうち、別表第4第5項の六価クロム化合物の基準について、同様の改正を行うものでございます。
また本改正に合わせ、別表第4につきまして、第1項から第33項までの有害物質等の水質基準を下水道法施行令より引用することにより、政令の改正を遅延なく反映できるよう、形式の変更を行うものでございます。
付則でございます。この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。