12244◯防災安全部長(稲葉秀満君) ただいま議題となりました議案第28号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、損害補償の額の算定基礎となる補償基礎額を改正するものでございます。
改正内容につきまして新旧対照表により御説明いたします。提出議案(2)の14、15ページをお願いいたします。
第5条第2項第2号は、消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額を8,900円から9,100円に改正するものでございます。
別表につきましては、第2条第2項第1号に定める非常勤消防団員に係る補償基礎額について、15ページの補償基礎額表のとおり改正するものでございます。
最後に16ページの付則でございます。第1項で、条例の施行期日を令和6年4月1日からとしております。
第2項で、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償等につきましては、従前の例によるものとしております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。