12256◯税務担当部長(河戸直也君) ただいま議題となりました議案第37号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が本年2月21日に公布、施行されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。
改正の具体的な内容を新旧対照表にて御説明いたします。追加議案の2ページをお願いいたします。
新たに追加する制定附則第5条の3の2の第1項は、令和6年1月1日に発生しました能登半島地震により、その有する資産について受けた損失の金額について、本来は令和6年中の所得から控除し、令和7年度分の市民税の課税計算をすべきものでありますが、選択によりまして、これを令和5年中の損失とみなして、令和6年度分の課税計算をすることができるとする特例を設けるものでございます。
第2項は、特例の適用を受ける場合において、損失を受けた資産のうちに納税義務者と生計を同じくする親族の資産が含まれるときも同様に取り扱うことを定めるものでございます。
第3項は、特例の適用は原則として、納税義務者が提出する令和6年度分の市民税の申告書または確定申告書にその旨の記載がある場合に限り受けることができるとするものでございます。
4ページをお願いいたします。制定附則第5条の4の改正は、法改正に伴う条ずれに対応するものでございます。
改正付則は、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。