12366◯建設委員長(道場ひでのり君) ただいま議題となりました議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例、議案第17号 武蔵野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
まず、議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)今回の改正後の条例には、一部の有害物質について変更後の基準値が記載されていない。この理由を伺う。答え、現行の条例では有害物質の基準値を別表に記載しているが、今回の改正により、下水道法施行令の水質基準が改正された場合に速やかに反映できるよう、施行令を参照する形式としたため、条例中には具体的な数値を記載していない。ただし、本市の下水道は東京都の水再生センターで処理をしている都合上、一部の物質については東京都の下水道条例に準拠する必要があるため、本市の条例で基準値を定めた。2)施行令を参照する形式にすると条例を改正することがなくなるため、市民にとって重要な情報が見えなくなると考えるが、見解は。答え、施行令が変更されると市へ通知が届くので、関係事業者へ変更内容を通知するほか、ホームページで公表することを考えている。3)水質検査に関し、民間事業者への検査体制を伺う。答え、本市は東京都の水再生センターで下水処理をしているため、水質検査の実施に関しては、都と協定書を締結し、委託しているが、実際の検査時には市職員も同行し、検査している。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第17号 武蔵野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。