12401◯市民活動担当部長(毛利悦子君) 表現の自由と女性差別ということでございますけれども、具体的な、どういう場合を指しているかというところは分からないのですが、ただ女性差別に限らず、表現の自由については、憲法第21条第1項が保障する大切な権利であるというふうに認識をしています。
その上で、これは法務省のホームページ等でも公開されているのですけれども、最高裁の判決で、表現の自由は、憲法第21条に規定はされているけれども、自由を絶対無制限に保障したものではないと、そういう判例もございますので、例えば人を傷つけるであるとか、命の危険を脅かすような、そういった表現というのは常に許されるものではないのかなというふうに認識をしているところでございます。