12414◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第18 議員提出議案第2号 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を議題といたします。
女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書
女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」という。)は、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女性差別撤廃条約」という。)の制定から20年を経た1999年、女性差別撤廃条約の実効性を強化し一人一人の女性が抱える問題を解決するために、改めて国連総会で採択された。選択議定書には「個人通報制度」と「調査制度」の二つの手続があり、それらを利用するには、新たに批准が必要である。現在では、日本を含めた女性差別撤廃条約の締約国189か国中115か国が選択議定書を批准しているが、日本はまだこれを批准していない。
「個人通報制度」は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、国内での救済を求める手続が尽くされた後も権利回復がなされない場合に、女性差別撤廃委員会に個人が通報し救済を求めることができる制度である。また、「調査制度」は、女性差別撤廃委員会が女性差別撤廃条約に定める権利の重大又は組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、女性差別撤廃委員会自ら当該国の協力の下で調査し、その調査結果を意見や勧告とともに当該国に送付する制度である。
2023年6月に世界経済フォーラムが発表した各国の男女平等度を示すジェンダー・ギャップ指数は、146か国中125位であり、順位は2006年の公表開始以来、最低であった。司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがあり、慎重に検討すべきであるとの指摘もある一方で、政府は、第5次男女共同参画基本計画において、女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとしている。
日本が選択議定書を批准することは、女性だけでなく全ての人が尊重される社会をつくり、男女平等推進社会の実現に向けての重要な一歩である。よって、武蔵野市議会は、国会及び政府に対し、選択議定書を速やかに批准することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月 日
武蔵野市議会議長 落合 勝利
衆議院議長 ┐
参議院議長 │
内閣総理大臣 ├宛て
法務大臣 │
外務大臣 │
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)┘