12506◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第6 議員提出議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律案に関する意見書を議題といたします。
地方自治法の一部を改正する法律案に関する意見書
政府は、令和6年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出しました。法案は、大規模な災害、感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例として、国が地方公共団体に対し、閣議の決定を経て、その必要な限度において、地方公共団体に対し、必要な指示をすることができるとしています。
ところが、今回の法案では、現行法制ではカバーできない事態に対処するとしていますが、どのような事態を想定しているのか具体的に示されていません。現行制度では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)等の個別法に規定があれば、国による指示権の行使が可能となっており、必要性に疑問が残されています。
また、平成12(2000)年、いわゆる地方分権一括法の施行により、国と地方は上下・主従関係ではなく対等・協力関係となりました。そのため、武蔵野市議会を含む多くの地方議会では議会基本条例を制定し、市民の負託に応えられるよう今日まで努力を続けてきています。この状況で、今回の法案は、地方分権一括法の趣旨に反し、国への権限の再集権化につながるだけでなく、地方分権・地方自治の後退につながるおそれがあります。
よって、政府においては、全国知事会の提言等も踏まえ、現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう十分な議論を尽くすことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和6年3月 日
武蔵野市議会議長 落合 勝利
衆議院議長 ┐
参議院議長 ├宛て
内閣総理大臣│
総務大臣 ┘