12526◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第8 議員提出議案第5号 共同親権導入の法制化に対し慎重審議を求める意見書を議題といたします。
共同親権導入の法制化に対し慎重審議を求める意見書
離婚後の子どもの養育について、政府は、父親と母親双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を中心とした民法改正案を、3月8日の閣議で決定し、国会に提出しました。
この改正案によれば、離婚後に父親と母親のどちらか一方が子どもの親権を持つ現在の単独親権に加えて、双方に親権を認める共同親権を導入するとしています。双方の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。ただ、裁判所がDVや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。
養育費については、支払いが滞った場合、優先的に財産の差押えができるほか、事前の取決めなく離婚した場合に一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けることが定められています。
面会交流については、離婚の調停などで争いがあっても、家庭裁判所が試行することが促せることになります。
このような内容に関して、国会では「親権のみならず、子どもたちをどう支えるか」を考える国会議員による勉強会が始まっており、DVや虐待を受けた当事者を中心として、懸念や反対の声が上がっています。そもそも離婚する場合、円満に離婚できる場合だけでなく、時には、子どもと一緒に親が逃げるように片方の親と距離を置く場合も少なくありません。被害を受けた親や子どもが一方の親と会うことに恐怖を感じたり、家庭裁判所の業務が増え十分な対応ができないことが大きな懸念となっています。
よって、武蔵野市議会は、共同親権導入の法制化に対して、国会で慎重な審議を行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和6年3月 日
武蔵野市議会議長 落合 勝利
内閣総理大臣 ┐
法務大臣 ├宛て
厚生労働大臣 │
内閣府特命担当大臣(こども政策)┘