14218◯税務担当部長(山中 栄君) それでは、ただいま議題となりました議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が本年3月30日に公布されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じましたが、このうち、4月1日に施行となる項目につきましては、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の3ページをお願いいたします。今回専決処分といたしました項目は、全て附則の改正でございます。
附則第3条の5、令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除から、8ページの附則第3条の7、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例までの改正は、物価高により厳しい状況にある生活者を支援し、国民の生活を下支えするため、令和6年度に限り、扶養親族を含め、1万円の個人住民税の定額減税を実施することに伴い、条の追加を行うものでございます。
少し飛びまして、18ページの附則第3条の8、令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除につきましては、納税義務者からの申告がない限り把握が困難な控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につきまして、令和6年の所得税において得られた情報を基に令和7年度分の個人住民税で定額減税を行うものでございます。
附則第4条の改正は、個人住民税の定額減税に係る附則第3条の5の追加に伴う改正でございます。
19ページの附則第6条の2の改正は、固定資産の課税標準の特例について、法律の改正に伴う項のずれや特定事業所内保育施設の特例措置の終了に対応するものでございます。
21ページの附則第6条の3の改正は、認定長期優良住宅に係る軽減について、区分所有者ごとの申告書の提出がなくても一定の要件に該当すると認められる場合に軽減を適用できる規定が新設されたことに伴う改正でございます。
24ページの附則第7条から、少し飛びまして33ページの附則第9条の4までの改正は、令和6年度が3年に1度の固定資産の評価替えの年に当たるため、土地に係る固定資産税の特例措置などが引き続き令和6年度から令和8年度まで延長されることなどに伴う字句の改正でございます。
ページを少しお戻りいただきまして、25ページから26ページにかけての附則第8条の字句の削除、少し飛びまして、30ページの附則第9条の字句の削除、31ページの附則第9条の2第4項の項の削除、32ページの附則第9条の3の字句の削除、少し飛びまして40ページの附則第10条の字句の削除につきましては、コロナ禍の影響を受けて、令和3年度の評価替え時に土地に係る固定資産税の課税標準額を据え置いた特例措置などを削除するものでございます。
40ページの附則第11条の改正は、特別土地保有税について特例措置が引き続き令和6年度から令和8年度まで実施されることに伴う字句の改正でございます。
42ページの附則第12条の3から46ページの附則第14条の4までの改正は、個人住民税の定額減税の実施に係る附則第3条の5及び附則第3条の8が追加されたことに伴う改正でございます。
47ページの附則第15条から54ページの附則第17条の3の3までの改正は、土地に係る都市計画税について、固定資産税同様の特例措置の適用を延長する改正でございます。
ページを少しお戻りいただきまして、47ページの附則第15条の字句の削除、少し飛びまして51ページから52ページにかけての附則第16条及び第17条の3に係る字句の削除は、こちらもコロナ禍の影響を受けて令和3年度の評価替え時に土地に係る都市計画税の課税標準額を据え置いた特例措置などを削除するものでございます。
少し飛びまして60ページをお願いいたします。附則第18条の3の改正は、都市計画税に係る読替規定について、法律の改正に伴う項のずれを反映するものでございます。
最後に、改正付則でございます。
61ページの改正付則第1条は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とすることを定めるものでございます。
改正付則の第2条及び第3条は、それぞれ固定資産税及び都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。