14251◯総務部長(一ノ関秀人君) 引き続き、議案の内容について御説明いたしますので、追加議案の2ページをお願いいたします。
第1条は、本条例制定の趣旨を述べたもので、今回の件に関し、武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条に規定する市長等の給料の額のうち、市長、及び教育委員会との連絡に関する事務を担任する副市長について特例を定めるというものでございます。
第2条は、市長、及び教育委員会との連絡に関する事務を担任する副市長の給料を減額する規定で、市長については給料の100分の20を、副市長については100分の10を令和6年6月分の給料から減額するというものでございます。
付則でございますが、本条例は令和6年6月1日から施行し、同月30日でその効力を失うというものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。