12849◯4 番(深田貴美子君) 教育に関する再質問の小美濃市長の御答弁の中に、総合教育会議をつかさどる長ではございますが、人事のことはというふうなお話なのですけれども、そもそも、地方教育行政法の4条、これを鑑みれば、総合教育会議の長であろうがなかろうが、教育長の任命、これにつきましては、首長が任命権者なのです。私はそのことをお尋ねしているのです。(発言する者あり)そうでしょう。任命権者はあなたで、首長であって、小美濃市長であって、それを同意を求めて、私どもと一緒に教育長を同意するのです。任命する運びになるのです。ですから、第一義的には首長に任命権があるのです。だから今回も議案で出してきていらっしゃるのでしょう。ですから、そのことについてどういう見識があったのですかと、履歴書の下にわざわざこういうことをお書きになったことはどういうことなのですかということをお尋ねしているのが1点。
それから次なのですけれども、さきの一般質問の中で、教科書採択に当たって教育長が執筆の場合は席を外せばよいというような趣旨の答弁もあったと思います。それは、誰が何を根拠にそのような判断をしたのでしょうか。今、他の自治体で、教科書を執筆している教育長がいるというようなお話もありましたが、それはどのようにお調べになって、どこの自治体なのでしょうか。私ども日本維新の会も調査をかけました。この3月までに、総合レファレンスで、教科書の執筆編集に関わっている、教育長となった事例、これは3月までにはなかったのです。そして、教育委員が2件、教育長職務代理が2件、教育委員が3件、教育長の親族が教科書会社に勤務していたという事例は2件あり、その方たちは退席をしていただくという措置を講じていたという、こういう経過はあるのです。でも、たった全国で9件、この3月まで。これについて、先ほどお尋ねしました、席を外せばよいという判断に至ったのは、誰が何を根拠になさったのか、そのような判断に至っているのか。そして、東京都教育庁はそれでよいと申されているのですか。そのことも併せてお尋ねをいたします。
それから、今後も福祉公社に活躍をしていただきたい、分かりました。令和4年12月14日の厚生委員会の行政報告で、新社屋建設計画中間まとめというのをなさっています。そこで、ウェルファーム杉並、文京区フミコム、世田谷区うめとぴあ、これを視察に行ったというふうに報告がありました。これについて、この3か所の視察で何を学んだという報告を受けていますか。そして、市の所見を伺いたいと思います。
それから、社協と公社の仮事務所の件です。先ほど、敷金が2,248万2,000円、それから公社のほうは1,288万2,000円ですか、これはそれぞれが負担する、初めて聞きました。そして、現在のところ、3,900万円ぐらいが今コストとして、ということは、これは社協の分だけを負担するということなのですか。公社のほうも、恐らく3,400万円ぐらい、20か月借りますから、発生しているはずです。トータルしますと7,300万円を超えております。こういう費用負担についても議会になぜ説明をしないのですか。お尋ねします。